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静岡地方裁判所 昭和54年(行ウ)14号 判決

静岡県志太郡大井川町上新田1128番地の1

原告

若杉泰治

右訴訟代理人弁護士

佐藤久

浅野正久

静岡県藤枝市青木2丁目2-33

被告

藤枝税務署長 小柳津一成

右指定代理人

山崎まさよ

外5名

主文

一  原告の請求をいずれも棄却する。

二  訴訟費用は原告の負担とする。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  請求の趣旨

1  被告が昭和51年3月10日付けで原告に対してした昭和47年分以後の所得税の青色申告承認取消処分を取り消す。

2  被告が昭和51年3月11日付けでした原告の昭和47年分所得税の再更正,昭和48年分及び昭和49年分所得税の更正(但し,いずれも審査裁決により一部取り消された後のもの)のうち,昭和47年分については総所得金額が357万1,635円を,昭和48年分については総所得金額が465万0,144円を,昭和49年分については総所得金額が347万0,213円を,それぞれ超える部分を取り消す。

3  訴訟費用は被告の負担とする。

二  請求の趣旨に対する答弁

主文同旨

第二請求原因

一  原告は,米穀肥料飼料の販売等を業とするものであるが,昭和47年分ないし昭和49年分(以下「係争各年分」ということがある。)の所得税について,原告のした確定申告,被告のした更正・再更正,過少申告加算税等の賦課決定及び異議決定並びに国税不服審判所長のした審査裁決の経緯及び内容は,別表1ないし3記載のとおりである。

原告は,また,昭和30年分以降の所得税に関し青色申告の承認を受けていたものであるが,被告は,昭和51年3月10日付けで,昭和47年分以後の所得税の青色申告承認を取り消す旨の処分をし,右処分に対する原告の異議申立を昭和52年9月30日付けで棄却した。原告は更に国税不服審判所長に審査請求をしたが,同所長は昭和54年7月2日付けで審査請求を棄却した。

二  しかし,被告がした所得税の青色申告承認を取り消す旨の処分は,根拠を欠く違法なものである。また,被告がした本件各更正・再更正(但し,いずれも審査裁決により一部取り消された後のもの。以下同じ。)のうち,昭和47年分については総所得金額が357万1,635円を,昭和48年分については総所得金額が465万0,144円を,昭和49年分については総所得金額が347万0,213円を,それぞれ超える部分は,いずれも原告の所得を過大に認定したものであるから違法である。

よって,本件各更正・再更正及び青色申告承認取消処分の取り消しを求める。

第三請求原因に対する認否

一  請求原因一は認める。

二  同二は争う。

第四被告の主張

一  青色申告の承認の取り消しについて

被告が所部係官に原告の昭和47年分ないし昭和49年分の所得金額の調査を行わせたところ,原告は,いずれの年分についても,以下のとおり,帳簿書類の備付け,記録及び保存を,所得税法(以下「法」という。)148条1項に規定する大蔵省令(昭和42年8月31日大蔵省告示112号。以下被告の主張において「令」ということがある。)の定めるところに従って行っていないことが判明した。

1  現金出納に関する事項について

原告は,すべての帳簿の基調となる現金出納帳を備え付けて,これに現金取引の年月日・事由・出納先及び金額並びに日日の残高を記載し(令別表第一,一,(イ),(一),第二欄),これを保存しなければならないところ,原告には右帳簿の備付け保存がなされていなかった。

もっとも,原告は,被告の調査において,係争各年分の総勘定元帳の現金口座を提示して,これが現金出納帳である旨を申し立てていたが,以下のとおり,これをもって現金出納帳と認めることは到底できない。すなわち,現金出納に関する事項を記載させる趣旨は,単に,現金の出入りを記録しておくということだけではなく,日日の残高を算出して,帳簿上の現金有高と現実の手持ち現金とが一致するか否かを検証し,もって取引事実の全体が正確に記載されていることを確認するためのものであるところ,原告の提示した右現金口座には,いずれの年分についても日日の現金残高については,全く記載がなされていないのであり,同口座をもって,現金出納帳ということはおよそできない。また,現金取引の記載方法にしても,少額な取引又は保存している伝票・領収書等によりその内容を確認できる取引については,現金売上・雑収入及びその他の入金並びに現金仕入・仕入以外の費用及びその他の出金に区分して,それぞれ日日の合計金額のみを一括記載することもできる(第二欄備考)ところ,原告は,同口座に昭和47年分に至っては,現金売上及び掛売上にかかる現金回収の取引をまったく記載することなく,昭和48年分及び昭和49年分にしても,現金売上及び掛売上にかかる現金回収の取引を月末に一括して記載しているにすぎない。

2  売上(家事消費等を含む)に関する事項について

原告は,売上帳を備え付けて,これに取引の年月日・売上先その他の相手方・品名その他給付の内容・数量・単価及び金額並びに日日の売上の合計金額を記載し(令別表第一,一,(イ),(十一),第二欄),これを保存しなければならないところ,原告には右帳簿の備付けがなされていなかった。

もっとも,原告は,被告の調査において,雑記帳(大学ノート)を提示して,これが売上日記帳である旨の申立てをしたが,これには,大学ノートに取引先・品名・金額・売上商品の引渡方法(届ける場所・日時の指示)等が雑然と記載されていたことから,これは原告の注文にかかる手控帳と推測された。

仮に,これが売上帳をも代用するものであるとしても,これら記載事項は雑然と記帳されているうえ,単価及び売上金額が記載されていない取引が相当数あり,また,日日の売上の合計金額も計算されていない。さらには,原告も自認するとおり,小口現金売上についても記載がないので,右日記帳に記帳されている金額を合計しても,正しい売上金額が算出できない。したがって,右日記帳をもって,前記大蔵省令にいう,整然と,かつ,明りょうに記録された売上帳であるということは,到底できない。

また,昭和47年分の原告の売上に関する帳簿書類についてみるならば,① 元帳には売上の口座がないこと(乙第9号証の問10とその答),② 現金口座(乙第8号証の1)には売上に関する事項の記載が一切ないこと,③ 日日の売上を記載していたとする後記「集計表」は,後述のとおりその作成自体が極めて疑わしいうえ,既に廃棄されて現存しないこと,④ 被告所部係官は原告が売上伝票を作成していないことを確認していること(乙第9号証問16及びその答),⑤ 青色申告決算書(乙第2号証の2)に記載された売上金額の計算根拠が不明であること等から,売上に関して正規の簿記の原則に従った整然,かつ,明りょうに記録された帳簿書類が存していたとは到底認められない。

3  売掛金(家事消費を含む)に関する事項について

原告は,売掛帳を備え付けて,これに売上先その他取引の相手別に,取引の年月日・品名その他行った給付の内容・数量・単価及び金額を記載し(令別表第一,一,(イ),(四),第二欄),これを保存しなければならないところ,原告は,原処分における調査及び異議申立てにかかる調査においても,被告所部係官の再三,再四にわたる提示の要求にもかかわらず,右事項を記載した売掛帳を提示しなかった。本訴提起後おいても,原告は,青色申告承認の取消年分である昭和47年分の売掛に関する帳簿を,証拠として提出していない。

以上のとおり,これらは,法150条1項1号に当たることから,被告は,原告の昭和47年分以後の所得税について青色申告の承認の取り消しをしたものである。

二  課税処分の根拠について

1  収入金額の一部を推計した理由について

原告は,前述のとおり,大蔵省令の定める現金出納帳及び売上帳等の帳簿書類を備え付けていないばかりでなく,被告に提示した帳簿書類も次のとおり信憑性に欠けるうえ,それに代わる原始記録(売上伝票や納品書の控えなど)の提示もなく,しかも,原告の税務調査に対する非協力もあって,収入金額のすべてを実額によって算定することは不可能であった。

そこで,被告は,可能な限り調査をして得た資料に基づいて,原告の事業(営業)所得(後記2(一)(1)ロ参照)の収入金額の一部を推計によって算出したものである。

(一) 雑記帳について

原告が売上日記帳であるとして提示した雑記帳は,原告の売上金額を検証できる唯一の資料であるが,これに単価及び売上金額が記載されていない取引について,他の取引状況から推測して昭和49年分における売上金額の検討をしたところ,雑記帳に記載されている売上金額は,1億2,086万8,945円となり,これに原告が雑記帳に記載を省略していると考えられる金額4,230万4,028円(内訳・ブロイラー売上分2,087万4,386円・自家消費2,031万5,429円・雑収入111万4,213円)を加算すると,1億6,317万2,973円となる。

ところが,原告は,昭和49年分の所得税の確定申告書に添付した損益計算書において,事業(営業)の年間売上金額(雑収入を含む)を1億8,096万3,121円として申告しており,雑記帳との間に1,779万0,148円もの差異が存するのである。

そのうえ,原告は,被告の調査時において,雑記帳には現金売上について一部記載もれがある旨申し立てていたこと,及び原告が審査請求時において国税不服審査所に提出した昭和49年分のうなぎの餌等の売上台帳と雑記帳とを照合したところ,雑記帳に記載されていない次表の売上もれが判明したこと等から,雑記帳には,すべての売上が記載されていないことは明らかである。

(単位 円)

売上先

年月日

品名

数量

単価

金額

備考

杉本戈治

49.5.13

成魚用

20

4,000

8万

山下勝己

49.4.5

成魚用

39

3,090

12万0,510

合計

20万0,510

(二) 簿外の預貯金取引の存在について

被告が原告の取引銀行について調査した結果,以下のとおり,原告の帳簿には記載されていない資金出所不明のいわゆる簿外預金が判明した。

イ 大井川町農業協同組合相川支所

次表に掲げる内容の原告名義の普通預金

入金状況 (単位 円)

年度

日掛による入金

その他の入金

入金合計

備考

昭和47年分

201万8,500

319万4,081

521万2,581

昭和48年分

199万1,000

517万5,553

716万6,553

昭和49年分

200万7,500

323万1,517

523万9,017

合計

601万7,000

1,160万1,151

1,761万8,151

出金状況 (単位 円)

年度

借入金の返済

その他の出金

出金合計

備考

昭和47年分

162万4,705

250万4,305

412万9,010

昭和48年分

154万6,146

362万3,599

516万9,745

昭和49年分

49万0,767

765万7,518

814万8,285

合計

366万1,618

1,378万5,422

1,744万7,040

ロ 駿河銀行藤枝駅支店

次表に掲げる原告名義の定期積金

記号番号

契約年月日

満期年月日

毎回掛金額

昭和47年

積立額

昭和48年

積立額

昭和49年

積立額

23140

45.2.26

47.2.26

4,000

4,000

0

0

23173

45.9.25

47.9.25

4,000

3万2,000

0

0

23196

46.3.23

48.3.23

2万

24万

4万

0

15941

47.3.1

48.3.1

7,000

7万

1万4,000

0

23337

47.9.26

49.9.26

4,000

1万6,000

4万8,000

3万2,000

16727

48.2.28

49.2.28

7,000

0

7万7,000

7,000

23399

48.3.30

50.3.30

2万

0

20万

24万

23454

48.8.10

50.8.10

2万

0

12万

24万

1402178

48.9.28

50.9.28

4,000

0

1万6,000

4万8,000

16727

48.12.28

49.12.28

7,000

0

7,000

8万4,000

152852

49.2.25

50.2.25

7,000

0

0

7万7,000

合計

36万2,000

52万2,000

72万8,000

ハ 静岡銀行藤枝駅支店

次表に掲げる原告名義の定期積金

記号番号

契約年月日

満期年月日

毎回掛金額

昭和47年

積立額

昭和48年

積立額

昭和49年

積立額

11586

47.6.21

49.6.21

2万

14万

24万

10万

31679

49.6.20

52.6.20

2万6,000

0

0

18万2,000

合計

14万

24万

28万2,000

ニ 焼津信用金庫藤枝駅支店

次表に掲げる原告名義の定期積金

記号番号

契約年月日

満期年月日

毎回掛金額

昭和47年

積立額

昭和48年

積立額

昭和49年

積立額

90923

44.7.26

47.7.26

1万3,000

7万8,000

0

0

163105

46.7.5

49.7.5

2万6,000

31万2,000

31万2,000

15万6,000

173632

46.10.30

47.10.30

2,000

1万8,000

0

0

202947

47.7.25

50.7.25

1万3,000

7万8,000

15万6,000

15万6,000

211813

47.11.2

48.11.2

2,000

6,000

1万8,000

0

250192

48.11.2

49.11.2

2,000

0

6,000

1万8,000

278099

49.7.24

52.7.24

2万6,000

0

0

15万6,000

288219

49.10.25

50.10.25

2,000

0

0

6,000

合計

49万2,000

49万2,000

49万2,000

ホ 島田信用金庫大井川支店

次表に掲げる原告名義の定期積金

記号番号

契約年月日

満期年月日

毎回掛金額

昭和47年

積立額

昭和48年

積立額

昭和49年

積立額

3002209

44.11.14

47.11.14

2万6,000

26万

0

0

5001722

45.6.11

50.6.11

7万5,000

90万

90万

90万

3004945

47.4.19

50.4.19

5,000

4万5,000

6万

6万

3006417

47.11.15

50.11.15

2万6,000

5万2,000

28万6,000

39万

合計

125万7,000

124万6,000

135万

(三) 原告の税務調査に対する非協力について

原告は,以下のとおり,被告の調査時において帳簿を部分的に提示したものの,すべての帳簿を提示しようとはしなかった。

(1) 被告が,調査に着手した昭和50年12月9日から昭和51年3月11日の更正処分をした時までに提示を受けた帳簿書類は,次のとおりである。

① 元帳(昭和47年分~昭和49年分)

② 入出金伝票(昭和47年分~昭和49年分)

③ 買入控帳

④ 雑記帳(売上・仕入に関するもの)

(2) 原告は,昭和51年4月24日異議申立てをし,被告がその審理のための調査に際し原告から提示を受けた帳簿書類は,次のとおりである。

① 金銭出納帳(昭和49年・総勘定元帳の現金口座)

② 元帳(昭和47年分~昭和49年分)

③ 肥料残高帳(昭和48年分・昭和49年分)

④ 農薬残高帳(昭和48年分・昭和49年分)

⑤ 残高帳(昭和47年分)

⑥ ブロイラー飼育管理記録帳(昭和47年分~昭和49年分)

⑦ 雑記帳(売上日記帳)

⑧ 仕入伝票(昭和47年分~昭和49年分)

⑨ 入出金振替伝票(昭和47年分~昭和49年分)

⑩ 当座小切手帳控

⑪ 約束手形帳控

⑫ 領収書綴(昭和49年分)

2  課税所得金額の算定根拠について

原告は,「若杉商店」の名称のもとに,主たる店舗を静岡県志太郡大井川町上新田1128番地の1に置き,「相川出張所」を同町相川1505番地に設けて,米穀(雑品類を含む)・ブロイラー(食用鶏)用の飼料・うなぎ等の餌・その他の飼料・肥料等の販売業を営むほか,農業経営としてブロイラーの飼育と水稲の栽培を行っているものである。

ところで,被告が本訴において主張する,原告の係争各年分の所得税の総所得金額及び長期譲渡所得(昭和50年法16号改正前の租税特別措置法31条(長期譲渡所得の課税の特例)に規定する譲渡所得をいう。)から特別控除を差引いた金額(以下「長期譲渡所得金額」という。)の内容は,別表4「所得金額計算表」のとおりであり,係争各年分の各所得金額の計算根拠は,以下のとおりである。

(一) 事業(営業)所得金額について

(1) 総収入金額について

昭和47年分 1億7,232万5,921円

昭和48年分 1億6,831万9,174円

昭和49年分 1億8,439万6,496円

前述のとおり,原告の係争各年分の総収入金額を実額計算によっては握することができなかったので,被告は,やむを得ず,以下の方法によって総収入金額を算定したものである。

イ 米穀・雑品(以下「米穀」という。)及び飼肥料の販売収入金額について

昭和47年分 1億0,761万6,547円

昭和48年分 1億1,988万0,487円

昭和49年分 1億2,351万8,050円

昭和49年の右収入金額は,原告が,被告の調査において提示した仕入先別月別仕入金額の明細表・仕入伝票及び仕入日記帳並びに原告の取引先について可能な限りの調査をして得た資料等をもとに原告の仕入金額をは握し,この金額をその仕入状況から米穀と飼肥料とに区分して(別表5の,),それぞれに青色申告者である類似同業者の平均原価率(以下「売上原価率」という。)で除し,収入金額を算出したものである。

また,昭和47年及び昭和48年のそれについては,各年分の全体の仕入金額についてはは握し得たものの,これを昭和49年分のごとく取扱い商品の種類別に区分することができなかったので,被告は,やむを得ず昭和49年分の米穀と飼肥料の仕入割合を用いて,右各年分の仕入金額を米穀と飼肥料とに区分して,それぞれに青色申告者である類似同業者の売上原価率で除し,収入金額を算出したものである。右計算により算出した係争各年分の米穀及び飼肥料の各販売収入金額は,別表7の1「米穀の売上金額計算表」及び別表7の2「飼肥料の売上金額計算表」のとおりであり,前記各年分の金額はこれを合計したものである。

売上原価率の算出方法は次のとおりである。すなわち,被告は,原告の事業所を管轄する藤枝税務署及び原告の事業所に隣接する地区を管轄する島田税務署管内において,原告と同種の事業を営む個人事業者で左に掲げる選定基準に該当する者(米穀業6名と飼肥料業3名,別表6参照)を抽出し,これらの者の課税事績を基に,各者のそれぞれの売上原価率を算定したうえで,米穀業,飼肥料業の各業について平均売上原価率を算定したところ,別表6(「米穀業」「飼肥料業」の平均売上原価率計算表)のとおり係争各年分ごとの売上原価率が算出された。

なお,右売上原価率とは,売上原価額を収入金額で除した割合をいう。右売上原価とは,次の算式によって算出される額である。

売上原価=期首たな卸金額+当期仕入金額-期末たな卸金額

類似同業者の選定基準は次のとおりである。

米穀業及び飼肥料業を営む個人事業者で昭和47年分,昭和48年分及び昭和49年分の所得税の確定申告を各年分とも法143条(青色申告)の規定による青色申告書により提出している者で,次の各号に該当しない者。

A 当該各年分の中途において,開廃業・転業又は業態を変更した者。

B 小規模事業者で,帳簿組織が簡易な記帳方法(現金主義)によっている者(法67条の2該当者)。

C 更正又は決定処分が行われた者のうち,国税通則法の規定に基づく不服申立期間,又は出訴期間を経過していない者及び不服申立て又は訴訟中の者。

D 他の業種目を兼業している者。

E 売上原価の額が,次の区分に応じ,次に掲げる金額に該当する者。

(A) 米穀業

a 昭和47年分は,2,300万円以下

6,900万円以上

b 昭和48年分は,2,100万円以下

6,600万円以上

c 昭和49年分は,2,300万円以下

7,200万円以上

(B) 飼肥料業

a 昭和47年分は,2,100万円以下

6,600万円以上

b 昭和48年分は,2,700万円以下

8,300万円以上

c 昭和49年分は,2,500万円以下

7,800万円以上

(C) 米穀販売と飼肥料販売を兼業している者

米穀と飼肥料とに各々区分し,右(A)及び(B)に準じる者

ロ ブロイラーの販売収入金額について

昭和47年分 2,603万6,459円

昭和48年分 2,012万9,687円

昭和49年分 2,089万4,386円

前記二,2冒頭部分で主張したとおり,原告は,ブロイラーのひなや飼料を販売すると同時に自らもブロイラーの飼育(事業所得のうちこの部分を,被告は便宜上「農業所得」と呼称して,それ以外の「営業所得」と区分した。)をし,その収益を得ていたものであるが,その経理方法について被告が調査したところ,原告は,原告の農業部門から原告の営業部門がブロイラーを仕入れて,この仕入価額でもって原告の取引先へ販売していた(経理上は,販売金額と同額を農業部門からの仕入金額とし,ブロイラーの飼育による収益は,農業所得として計上している。)ものであり,また,他の生産者が飼育したブロイラーについても,原告が便宜上原告の取引先へ取継ぎ販売していたことが判明したので,原告のブロイラーに係る販売取引には,売買利益が生じていないことから,原告が係争各年分の青色申告決算書上に仕入として計上した金額(別表5の①)を収入金額としたものである。

ハ うなぎ・こいの餌(以下「うなぎの餌等」という。)の販売収入金額について

昭和47年分 3,759万5,438円

昭和48年分 2,830万9,000円

昭和49年分 4,000万4,060円

昭和48年分及び昭和49年分の右収入金額は,原告が審査請求の際に国税不服審判所に提示した同年分のうなぎの餌の餌等の取引に係る書類に基づいた金額であり,昭和47年分のそれについては,原告の昭和47年分のうなぎの餌等の売上原価(別表9)を,右提示の書類に基づいて,算出した昭和48年分のうなぎの餌等の種類別売上原価率(別表8)で除して,別表10「うなぎの餌等の売上金額計算表」のとおり,算出したものである。

ニ 貸倒引当金及び価格変動準備金について

原告が昭和46年分の必要経費に算入した貸倒引当金84万7,477円及び価格変動準備金23万円を,法52条2項(貸倒引当金)及び租税特別措置法(以下「措置法」という。)19条3項(価格変動準備金)の規定により,それぞれ昭和47年分の事業所得の金額の計算上,総収入金額に算入したものである。

ホ 係争各年分の総収入金額は,以上のイないしニの各金額を合計したものである。

(2) 必要経費について

イ 売上原価について

売上原価は,前記二,2,(一),(1),イの(注)2の算式で算出され,期首・期末たな卸金額と密接に関連するところ,昭和47年1月1日及び係争各年末日のたな卸金額は,原告が被告調査の際提示した各年の繰越商品たな卸明細表の内訳をもとに米穀・飼肥料・うなぎの餌等に区分して別表5の期首・期末たな卸金額欄のとおり算出し,仕入金額については,次のとおり算出した。

A 米穀及び飼肥料の仕入金額について

前記二,2,(一),(1),イで主張したとおり,昭和49年分は米穀と飼肥料に仕入金額を区分し得たが(別表5の,),昭和47年分及び昭和48年分については,この区分計算すらも不可能であったことから,昭和49年分の米穀の仕入金額と飼肥料の仕入金額の割合(別表11)に基づいて,昭和47年分及び昭和48年分の米穀及び飼肥料の仕入金額を算出した(別表12)ものであるが,その算出方法は次のとおりである。

すなわち,昭和47年分については,原告が昭和47年分の青色申告決算書上に計上した仕入総額1億5,488万2,355円から,ブロイラーの販売収入に係る仕入金額2,603万6,459円(別表5,前記二,2,(一),(1),ロ参照)及びうなぎの餌等の販売収入に係る仕入金額3,409万5,560円(別表5,前記二,2,(一),(1),ハ及び別表9参照)を控除した金額9,475万0,336円(米穀と飼肥料の合計金額)に,昭和49年分の米穀の仕入割合46.69%(別表11)を乗じて4,423万8,931円(別表12)を算出(米穀の仕入金額)し,これの残額5,051万1,405円(別表12)を算出した(飼肥料の仕入金額)。

次に,昭和48年分についても,昭和47年分と同様の方法で,昭和48年分の仕入総額1億4,577万2,377円から,ブロイラーの販売収入に係る仕入金額2,012万9,687円(別表5)及びうなぎの餌等の販売収入に係る仕入金額2,679万2,510円(別表5)を控除した金額9,885万0,180円(米穀と飼肥料の合計額)に,昭和49年分の米穀の仕入割合46.69%(別表11)を乗じて4,615万3,149円(別表12)を算出(米穀の仕入金額)し,これの残額5,269万7,031円を算出した(飼料等の仕入金額)。

B ブロイラーの仕入金額について

これは,原告が確定申告に際し計上した金額であり,その内訳は,別表5のとおりである。

C うなぎの餌等の仕入金額について

これは,原告が審査請求の際,国税不服審判所に提出した書類に基づいて算出した金額であり,その内訳は,別表5のとおりである。

ロ 売上原価以外の必要経費(経費及び事業専従者控除額)

A 昭和47年分 1,616万1,458円

これは,原告が確定申告で必要経費として計上した額1,859万1,458円から,次に述べる金額を加算及び減算したものである。

減算した金額 294万円

青色申告承認の特典として,原告が必要経費に算入した左の金額は,青色申告承認の取消しに伴って減算した。

貸倒引当金 100万円

価格変動準備金 40万円

青色事業専従者給与 144万円

青色申告控除額 10万円

加算した金額 51万円

右の減算額で述べたとおり青色事業専従者給与を必要経費として認めないため,それに代わる事業専従者控除51万円(1名当たり17万円の3名分)を認容した。

B 昭和48年分 1,694万3,168円

これは,原告が確定申告で必要経費として計上した額2,033万5,808円から,次に述べる金額を加算及び減算した金額である。

減算した金額 397万0,140円

(A) 青色申告承認の特典として原告が必要経費に算入した左の金額は,青色申告承認の取消しに伴って減算した。

貸倒引当金 76万4,140円

価格変動準備金 53万3,500円

青色事業専従者給与 144万円

青色申告控除額 10万円

(B) 原告が左の科目で必要経費として計上していた左の金額は,いずれも,原告が訴外株式会社松坂屋静岡店に支払った家事上の純金地金・象牙及びステレオ等を購入した代金の内払金であり,これらは,法45条1項1号(家事関連費等の必要経費不算入等)の規定により減算した。

広告宣伝費のうち 71万2,500円

前年未経過費用 30万円

(C) 原告が左の科目で必要経費に計上した左の金額は,法75条(小規模企業共済等掛金控除)の規定により所得控除の対象となるものであって,事業所得の総収入金額から差し引くべき必要経費ではなく,しかも,原告は,これを確定申告書において所得控除しているので,事業所得の必要経費からは減算した。

退職共済 12万円

加算した金額 57万7,500円

右の減算額で述べたとおり青色事業専従者給与を必要経費として認めないため,それに代わる事業専従者控除57万7,500円(1名当たり19万2,500円の3名分)を認容した。

C 昭和49年分 1,900万9,859円

これは,原告が確定申告で必要経費として計上した額2,230万6,419円から,次に述べる金額を加算及び減算した金額である。

減算した金額 384万6,560円

(A) 青色申告承認の特典として原告が必要経費に算入した左の金額は,青色申告承認の取消しに伴って減算した。

貸倒引当金 82万3,060円

価格変動準備金 53万3,500円

青色事業専従者給与 192万円

青色申告控除額 10万円

(B) 原告が左の科目で必要経費に計上した左の金額は,前述の昭和48年分の(B)に係る家事上の費用であるので,減算した。

前年度未経過費用のうち35万円

(C) 原告が左の科目で必要経費に計上した左の金額は,前述の昭和48年分の(C)と同様に所得控除の対象となるものであるから,事業所得を計算する際の必要経費とはならないので減算した。

企業共済 12万円

加算した金額 55万円

右の減算額で述べたとおり青色事業専従者給与を必要経費として認めないため,それに代わる事業専従者控除55万円(1名当たり27万5,000円の2名分)を認容した。

(二) 事業(農業)所得金額について

昭和47年分 15万9,166円

昭和48年分 4万8,517円

昭和49年分 損失の額78万5,789円

これは,原告が確定申告した金額である。

(三) 利子所得金額について

昭和47年分 13万0,967円

昭和48年分 13万5,113円

昭和49年分 9万9,264円

これは,原告の島田信用金庫大井川支店にかかる措置法3条(利子所得の源泉分離課税)の規定を受けていない原告名義の定期預金の利息であり,これは,法23条の利子所得に該当する。その内訳は次表のとおりである。

収受年月日

受取利息の金額

昭和47年2月 8日

3万4,538円

同     3月28日

6万4,174円

同    12月 1日

3万2,255円

昭和47年分合計額

13万0,967円

昭和48年2月13日

3万6,309円

同     3月28日

6万7,333円

同    12月 7日

3万1,471円

昭和48年分合計額

13万5,113円

昭和49年2月14日

3万4,583円

同     3月28日

6万4,681円

昭和49年分合計額

9万9,264円

(四) 配当所得金額について

昭和47年分 16万1,665円

これは,原告が確定申告した金額である。

(五) 総合課税の譲渡所得金額について

原告は,係争各年分の確定申告において,昭和47年分は△28万3,114円,昭和48年分は△35万5,184円及び昭和49年分は59万2,860円と,それぞれ譲渡による損失を計上していたが,原告には,昭和47年分及び昭和48年分において長期譲渡所得があったことから,措置法施行令(昭和50年政令60号改正前のもの)20条5項(昭和47年分は4項)の規定により,当該長期譲渡所得の特別控除前の金額から前記譲渡損失の金額をそれぞれ控除して計算すると,譲渡所得の損失の金額は零となるので,被告は,昭和49年分についてのみ,申告を是認したものである。

(六) 雑所得金額について

昭和47年分 5万7,740円

これは,原告の島田信用金庫大井川支店の原告名義の定期積金について,原告が昭和47年11月14日給付補てん金として収受していた金額であるが,これは,法35条1項(所得税法基本通達35―1(4)参照)の規定により雑所得に該当するものである。

(七) 長期譲渡所得金額について

昭和47年分 0円

昭和48年分 793万4,268円

これは,原告が確定申告に計上した長期譲渡所得の金額(昭和47年分は119万7,000円,昭和48年分は928万9,452円)から,前記(五)で述べたところの譲渡損失の金額(昭和47年分は28万3,114円,昭和48年分は35万5,184円)を控除し,更に右控除後の金額から特別控除の金額(昭和47年分は91万3,886円,昭和48年分は100万円)を差し引いて算出したものである。

三  本件課税処分の適法性について

前記二で主張したとおり,原告の昭和47年分の総所得金額は669万5,420円,昭和48年分の総所得金額は639万5,538円,同長期譲渡所得金額は793万4,268円及び昭和49年分の総所得金額は674万7,505円であり,各年分とも右所得金額の範囲内でなされた本件更正・再更正はいずれも適法であること明らかである。

第五被告の主張に対する原告の認否

一  青色申告の承認の取消しについて

1  現金出納に関する事項について

被告の主張一1の事実は否認する。

原告は「金銭出納帳」なる表題を付した現金出納帳を備え付けている。但し,右現金出納帳には,日日の現金残高の記載がなく,また,現金売上及び掛売上にかかる現金回収の取引を月末に一括して記載しているにとどまることは認める。

2  売上に関する事項について

同2の事実も否認する。

原告は,「日記帳」なる表題を付した大学ノートの売上帳に,原則として取引の年月日,売上先,品名,数量,単価及び金額を記載し保存している。但し,右売上帳には単価及び売上金額の記載のないものが一部存すること並びに日日の売上の合計金額が算出されていないことは認める。

3  売掛金に関する事項について

同3の事実も否認する。

原告は売掛帳を備え付けており,これに売上先別に,取引の年月日,品名,数量,単価及び金額を記載し保存している。また,原告は,被告の調査に対し,その当初から右売掛帳を提示してきた。

4  要するに,原告の会計帳簿及び会計処理の方法は,形式的意味においては不正確な点もあるが,原告の取引の主要部分については実質的正確性が担保されているから,帳簿不備・記帳不備は軽微なものというべく,したがって,個別的なミスを正すのは格別,それ以上に原告の会計処理自体の不正確不備を主張して,青色申告承認の取消しをするのは違法である。

二  課税処分の根拠について

1  収入金額の一部を推計した理由について

被告の主張二1冒頭部分のうち,原告は後記集計表(第六,一)を破棄してしまったため,被告の調査当時,収入金額のすべてを実額によって算定することができなかったことは認めるが,その余の事実は否認する。

(一) 雑記帳には,現金売上について一部記載もれがあり,確定申告書に添付した損益計算書上の事業(営業)の年間売上金額との間に差があることは認めるが,それは,集計表に現金小口売として計上された取引に関する売上のみである。また,原告の指摘する杉本戈治分の記載もれは否認する。この取引は現に雑記帳に記載されている。

(二) 原告が被告主張の預貯金口座を設置していたこと及びこれらが原告の帳簿に預貯金として記載されていないことは認める。しかし,これらの口座に預貯金された資金は,いずれも売上金その他の入金としてそれぞれ所定の記帳がなされた現金の一部であって,簿外の隠匿財産によって構成されたものではない。しかして,貸借対照表上は,現金又は店主貸勘定として計上されている。もっとも,現在においては,その詳細を確認することはできない。

(三) 被告主張の各調査時に被告が調査した帳簿書類等が,被告主張のとおりのものであることは認めるが,原告が被告の調査に非協力であったことは否認する。

原告は,被告調査の当初から常に全帳簿書類を提示し,全面的に協力しており,提示及び説明を拒絶したことはない。これに対し,被告は,原告の提示した帳簿書類を取捨選択して,専ら仕入・経費関係の帳簿書類のみを調査し,売上関係の帳簿書類は調査しようとしなかった。したがって,原告の真実の収入金額が算定できなかったとすれば,それは,原告の非協力によるものではなく,被告の片手落ちの調査によるものにほかならない。

2  課税所得金額の算定根拠について

(一) 被告の主張二2については,事業(営業)所得金額計算のため被告が推計の方法によって算定した総収入金額(同(一)(1))と,売上原価以外の必要経費(経費及び事業専従者控除額)(同(一)(2)ロ)のうち,本件青色申告承認の取消しを前提にして行った必要経費の減算部分のみを争い,その余の点はすべて認める。

(二) 右事業(営業)所得にかかる係争各年分の総収入金額は,原告が確定申告したとおり,次の額である。

昭和47年分 1億7,055万4,659円

昭和48年分 1億6,790万6,770円

昭和49年分 1億8,096万3,121円

(三) 被告は,係争各年分につき原告が確定申告で必要経費として計上した金額から,本件青色申告承認の取消しを理由に,次の金額(貸倒引当金,価格変動準備金,青色事業専従者給与及び青色申告控除額の合計額)を減算したが,右取消処分は違法であるから,これを前提にして行った減算は許されない。

昭和47年分 294万円

昭和48年分 283万7,640円

昭和49年分 337万6,560円

三  本件課税処分の適法性について

被告の主張は争う。

前記二で主張したところによれば,別表13ないし15記載のとおり,原告の昭和47年分の総所得金額は357万1,635円であり,昭和48年分の総所得金額は465万0,144円であり,昭和49年分の総所得金額は325万3,688円(もっとも,この年分については,原告が上記金額をこえる347万0,213円を確定申告しているのでこの申告額による。)であるから,本件各更正・再更正のうちこれらの金額をこえる部分は,いずれも違法である。

第六原告の反論

一  原告の帳簿処理の方法

原告は,別紙の如き日本工業規格B列4番の用紙を利用した集計表を作成し,これに現金出納に関する事項を記入して,記帳の基礎とした。

1  現金小口売

原告が得た,例えば家庭用食塩1袋というが如き小口の現金売上については,1日毎に当該1日分の合計金額を算出し,集計表「現金小口売」欄に記入した。

2  雑記帳現金売

原告の現金小口売を除く現金売上は,その都度第五,一,2記載の日記帳に記入したうえ,1日毎に当該1日分の合計金額を算出し,「雑記帳現金売」欄に記入した。

3  売掛金入金

原告が回収した売掛金は,その都度日記帳に記入したうえ,1日毎に当該1日分の合計金額を算出し,「売掛金入金」欄に記入した。

4  その他入金

原告の現金入金のうち1ないし3記載以外のものは,1日毎に当該1日分の合計金額を算出し,「その他入金」欄に記入した。但し,本欄に記入すべき入金は,事実上ほとんど存しなかった。

5  現金仕入

原告の現金仕入は,その都度日記帳(但し,売上と区別するため最終頁から記入を始めている)及び仕入帳に記入したうえ,1日毎に当該1日分の合計金額を算出し,「現金仕入」欄に記入した。

6  出金伝票合計

原告が支払った買掛金は,1日毎に買掛金出金伝票により経費帳及び仕入帳に記入するとともに,当該1日分の合計金額を算出し,「出金伝票合計」欄に記入した。

7  その他出金

原告の5及び6以外の出金(香典等事業外のもの)は1日毎に当該1日分の合計金額を算出し「その他出金」欄に記入した。

8  残高

原告は,1日毎に1ないし7に記載したところに基づき日日の残高を算出し,手持現金と照合のうえ「残高」欄に記入した。

9  月毎の集計

原告は,1ないし8記載の如き処理に基づいて,月末に当該一か月分の項目別合計額並びに月末残高を算出し,各項目の合計欄に記入した。

右の如く,原告の現金出納に関する処理は,それぞれ処理の時点においては概ね妥当なものであった。但し,右集計表は,処理後他帳簿への又は他帳簿からの転記に誤記遺脱がないことを確認した後は,破棄し保存されていない。しかしながら,原告が備付け保存している帳簿は,1ないし9に述べた処理に基づいて作成され,相互に有機的に関連づけられ,個々の帳簿を見ると法の要求する形式を満たしておらず不明瞭な点もあるが,これを他の帳簿と照合すれば不明点も相当程度確認できる。

二  原告の申告額と推計結果との対比

1  事業(営業)所得にかかる総収入金額

(一) 本件係争各年分の原告の事業(営業)所得にかかる総収入金額(以下「総収入金額」という)に関する被告の主張によれば,原告の各年分の総収入金額の申告額は,被告主張の金額を次の額だけ下回っているにすぎない。

昭和47年分 177万1,262円

昭和48年分 41万2,404円

昭和49年分 343万3,375円

(二) 被告は,原告の各年分の総収入金額の大部分を推計の方法によって算出しているが,推計計算は平均率による算定方法であるから,推計額と実額との間には少なくとも推計額のプラスマイナス数パーセント程度の誤差は当然生じることになる。そこで,右(一)記載の各年分の差額の被告主張の各年分の総収入金額に対する割合(百分率)を算出すると,次のとおりになる。但し,昭和47年分の被告主張の総収入金額には,青色申告承認取消処分に伴い昭和46年分の必要経費に計上されていた貸倒引当金及び価格変動準備金額合計107万7,477円が算入されているところ,この金額は技術的な理由から算入されるもので,固有の意味で昭和47年分の営業による収入ではないから,この金額を右(一)記載の昭和47年分の差額から差引いた69万3,785円を,同年分の差額として右割合を算出した。

昭和47年分 0.40%(小数点以下第3位を4捨5入。以下同じ)

昭和48年分 0.25%

昭和49年分 1.86%

2  係争各年分の事業(営業)所得にかかる総収入金額については,原告の申告額と推計計算を含む被告主張の額との間には,僅少の差しか生じておらず,この結果は,原告の申告額算出の基礎となった帳簿及び会計処理が正確であったことを裏付けるものと言える。そして,推計計算を用いてもなお,その算出金額と原告の申告額との間に右程度の差しか生じない本件においては,平均原価率という虚構のレンズを通して結像された被告主張の額よりは,事実記録に基づき単純に集計した結果である原告の申告額を,より正確なものと認めるべきであり,推計計算に基づく被告主張の額をもって,右総収入金額とすることは許されない。

三  租税法律関係における信義則違反

1  自らの過去の言動に反する行為をすることにより,その過去の言動を信頼してきた相手方の利益を害することは,一般に許されない。このことは,禁反言の法理と呼ぶか信義誠実の原則と呼ぶかはとにかく,法の根拠をなす正義の理念から当然に生ずる法原則であり,私法と公法とを通ずる一般原則であって,国家・公共団体もまた,この原則の適用を免れるべき理由はない。

2  原告は,昭和29年ころ青色申告の承認を受けて以来,第六,一記載の如き記帳処理に基づいて青色申告を行ってきた。この間昭和35年ころ,昭和38年ころ及び昭和42年ころの約3回にわたり被告所部係官の立入調査を受けたが,その際原告は,第五,一,1記載の如き金銭出納帳,同2記載の日記帳,及び第六,一記載の集計表以外の関係書類並びに伝票類を提出している。右調査に当たった被告所部係官らは,丸1日これら書類の調査をしたが,原告に対して,備付け帳簿書類及び記帳方法等に関し何等不備の点の指摘その他の注意指導をすることなく,現状の処理方法で十分である旨表明し,原告は,その後本件処分に至るまで何らの注意・指導・処分等を受けていない。したがって,原告が,被告が本件においてその瑕疵を指摘している如き帳簿書類をもって適法なものと考えて,長年継続してきたのは当然のことであり,被告は,原告のかかる信頼を一方的に裏切り,事前に何らの注意指導することもなく,突如として青色申告の承認を取り消した。

3  したがって,本件青色申告承認取消処分は,租税法律関係における信義則に違反して違法であり,取り消されるべきである。

四  租税法律関係における公平の原則違反

1  租税公平主義とは,各種の租税法律関係において国民が平等に取扱われなければならないという原則であり,憲法14条1項の命ずる法の下の平等に由来し,近代行政法の基本原理である平等原則の,租税法の分野における現われであり,また租税法律主義と並ぶ租税法の基本原則である。租税公平主義は,租税立法において税負担の公平を要求し,理由なく特定の納税者の負担を軽減加重することを許さないというだけでなく,租税法執行の段階においても妥当する。すなわち,納税者の利益又は不利益になる権限の行使について,同一の状況にある複数の納税者のうち一部に対してのみ権限を行使し,他に対してその行使を拒否することは,租税公平主義に反して許されないのである。

2  ところで,青色申告の承認を受けている者は,法律上,大蔵省令の定めるところにより,事業所得を生ずべき業務につき帳簿書類を備え付けて,正確な記帳と保存とを義務づけられているが,その実情は,法の要求するところから大きく懸け離れている。すなわち,正確な記帳がなされているはずの青色申告者において,実際に記帳している者は3割にも満たず,その3割の者が記帳している帳簿でさえ,全く帳簿の体をなしていない。原告と同程度の記帳により,青色申告の承認を受け,青色申告を継続している者が大多数であり,原告の記帳にみられる程度の瑕疵を理由に,青色申告の承認を取り消すことになれば,ほとんどの青色申告者は,これに該当することになろう。

3  したがって,原告の帳簿に形式的な瑕疵があることを理由に,ひとり原告に対してのみした本件青色申告承認取消処分は,租税公平主義の原則にも違反して違法であり,取り消されるべきである。

第七原告の反論に対する被告の認否及び再反論

一  原告の帳簿処理の方法について

原告の反論一のうち,原告が集計表を作成し,これに1ないし9のとおり的確に記載していたかどうかは知らない。また,後段の主張は否認ないし争う。

集計表なる書類に関していえば,既に廃棄されている以上,その記載内容の当否を検討することは全く不可能であり,このことは,とりもなおさず集計表なる書類の備付けがなかったのと同じ結果となる。それのみならず,原告の昭和47年分元帳の現金口座(乙第8号証の1)には,原告主張のとおりであれば,集計表から転記した売上に関する事項が記載されていなければならないのに,これが全く記載されていないのであるから,右集計表の作成自体極めて疑わしいものと言わざるをえない。

二  原告の申告額と推計結果との対比について

原告の反論二の主張も争う。

原告の申告額と被告が行った推計結果との差が僅少であるからといって,これをもって,本件青色申告承認取消処分の適法性や推計課税の必要性ないし相当性を否定すべき事情とみることはできない。本件係争各年分については,前述のとおり,現金出納帳・売上帳・売掛帳等の備付け・保存がなされていないか,備付け・保存はあっても,その記帳内容が信憑性を欠く等いちじるしく問題があり,原告の提示した各帳簿書類によっては,原告の真実の売上金額を実額計算により算出することができないため,青色申告者である類似同業者の平均原価率で売上金額を推計したものであって,その推計の結果と申告額との間差が僅少であるとの理由で,推計課税の必要性の有無を判断すべきものではなく,また,推計課税そのものが違法となるものでもない。

三  租税法律関係における信義則違反について

原告の反論三の主張は否認ないし争う。仮に,従前の税務調査の際にも,原告の帳簿の記帳及び保存状況が,本件におけると同様であったとすれば,被告所部係官が,その点につき,不備の指摘ないし注意指導をしない筈がない。

四  租税法律関係における公平の原則違反について

原告の反論四の主張も否認ないし争う。

右主張は,原告の記帳不備を正当化しようとするものにほかならず,その前提において失当である。すなわち,青色申告承認の実体的要件を欠く納税者には,元来同規定によって保護されるべき法的利益はなく,青色申告承認の取消処分は法律に定めるところに違反した者の自ら負担すべき結果に外ならないのであって,これを取消さず青色申告の利益を享受させるとすれば,かえって租税負担公平の原則に反することになる。

第八証拠

本件記録中の書証目録並びに証人等目録記載のとおりであるから,ここにこれを引用する。

理由

一  請求原因一の事実は,すべて当事者間に争いがない。

二  そこで,まず,昭和47年分以後の青色申告承処分の適否について検討する。

1  青色申告承認の取消事由について

(一)  現金出納に関する事項について

法148条1項及び所得税法施行規則(以下「施行規則」という。)56条1項の規定によれば,青色申告者は,その事業所得を生ずべき業務につき,少なくとも,昭和42年8月31日大蔵省告示112号(以下「告示」という。)の定めるところにより,事業所得の金額が正確に計算できるように,現金出納帳を備え付けて,これに現金取引の年月日・事由・出納先及び金額並びに日日の残高を整然と,かつ,明瞭に記録し(告示別表第一,一,(イ),(一),第二欄),これを保存しなければならない。

しかるに,原本の存在とその成立に争いのない乙第8号証の1,若杉作成部分の成立は当事者間に争いがなく,その余の部分は弁論の全趣旨により真正に成立したものと認められる乙第9号証,証人竹内茂雄の証言によれば,原告が昭和47年分の現金出納帳であると主張して提示した同年分の元帳の現金口座には,日日の現金残高の記載がなく,また,現金売上及び掛売上にかかる現金回収の取引も全く記載されていないことが認められ,右認定を覆すに足りる証拠はない。

ところで,現金出納帳は,各帳簿の基調となるものであって,これが法定どおりの要件を備えていない場合には,他の帳簿間の有機的な関連づけが検証できず,ある月日分の取引の一部を抜き取って売上や仕入を隠ぺいすることも容易である。ことに,日日の残高の記載は,この算出によって,帳簿上の現金有高と現実の手持ち現金との一致を検証し,もって取引全体の記録の正確性を確認しうるという重要な役割を有しているから,この記載を欠く帳簿は,告示の定めに従った現金出納帳ということはできない。

また,原告は,金銭出納帳があり,これを記録保存していたと主張し,成立に争いのない甲第36号証及び証人若杉金佑の証言によると,昭和49年分につき,金銭出納帳なる表題の帳簿があることが認められるが,これにも日日の現金残高の記載がなく,また,現金売上及び掛売上にかかる現金回収の取引が月末に一括して記載されているにとどまることは,原告の自認するところであるから,右金銭出納帳も告示の定めに従った現金出納帳といえないことは明らかである。

(二)  売上に関する事項について

青色申告者は,また,告示の定めるところにより,売上帳を備え付けて,これに取引の年月日・売上先・品名・数量・単価及び金額並びに日日の売上の合計金額を整然と,かつ,明瞭に記録し(告示別表第一,一,(イ),(十一)第二欄),これを保存しなければならない。

しかるに,原告が係争各年分につき売上に関する事項を記載した帳簿であると主張して提示した日記帳(成立に争いのない甲第28号証及び第33,34号証は,その昭和48年12月ないし昭和50年3月分である。)には,単価及び売上金額の記載されていない取引が存在し,小口現金売上については全く記載がなく,日日の売上の合計金額も算出されていないのであって,これらの事実は,いずれも原告の自認するところである。しかして,前掲甲第28号証及び第33,34号証によれば,右日記帳には,売上先・品名・金額・売上商品の引渡方法等が雑然と記載されているにすぎないことが認められる。

また,昭和47年分の原告の売上に関する帳簿書類についてみるに,前掲乙第8号証の1及び第9号証によれば,同年分の元帳には,売上の口座がなく,現金口座にも売上に関する事項の記載は全くないこと,そのほかにも年間の現金売上金額を集計できるような帳簿は存在しないこと,被告所部係官は原告が売上伝票を作成していないことを確認していること等の事実を認めることができ,これに対する反証はない。

これらの事実によれば,右日記帳をもって,告示の定めに従った売上帳ということはできず,他にこれに該当する帳簿も見当たらない。

(三)  売掛金に関する事項について

青色申告者は,さらに,告示の定めるところにより,売掛帳を備え付けて,これに売上先別に取引の年月日・品名・数量・単価及び金額を記録し(告示別表第一,一,(イ),(四),第二欄),これを保存しなければならない。

しかるに,成立に争いのない乙第11号証,証人竹内茂雄の証言及び弁論の全趣旨によれば,原告は,原処分における調査及び異議申立てにかかる調査において,被告所部係官の要求にもかかわらず,昭和47年分の売掛帳を提示しなかったことが認められ,本訴提起後においても,青色申告承認の取消年分である昭和47年分の売掛帳を,証拠として提出していないことは,訴訟上明らかである。これらの事実によれば,原告は,少なくとも昭和47年分については,告示が定めるような売掛帳を備え付け,記録し,保存していないことを推認することができ,これに反する証人若杉金佑の証言は信用できず,他に右推認を妨げるべき特段の理由も認められない。

(四)  原告の帳簿処理の方法について

原告は,日日別紙の如き集計表を作成して,これに現金出納に関する事項を記入し,各種帳簿記帳の基礎としたから,原告の現金出納に関する処理は,少なくとも処理の時点では概ね妥当であったし,既に集計表が廃棄された現時点においても,保存されている各種帳簿は相互に有機的に関連づけられており,他と照合することにより不明確な点も相当程度確認しうる旨主張する。

しかして,証人若杉金佑は,縷々右主張に沿う供述をしているが,その述べるところは曖昧かつ抽象的であるうえ,かかる重要な基礎資料(その主張によれば,ある部分については,唯一の原始資料でさえある。)を廃棄すべき理由につき,殆んどその必要性と合理性を見出すことができない。また,同証人の供述するとおりであるとすれば,原告の昭和47年分元帳の現金口座(前掲乙第8号証の1)には,当然集計表から転記した売上に関する事項が記載されていなければならないのに,これが全く記載されていないことは,右乙号証によって明らかである。さらに,証人竹内茂雄の証言によれば,保存されている各種帳簿には,そこから集計表に転記した形跡も全く認められず,本件係争各年分につき税務調査がなされた昭和50年12月の段階においても,集計表が作成されている様子は窺われなかったというのであるから,若杉証人の前記供述は信用できず,他に原告の右主張事実を認めるに足りる証拠もない。したがって,原告が集計表を作成していたことは,極めて疑わしいというほかはないが,仮に百歩譲ってそれに類した事実があったとしても,集計表なるものがすべて廃棄され,保存されていないことは,原告の自認するところであるから,過去における備付け及び記録のみを独立に取り上げてみても,そこにさしたる意義を認めることはできない。

(五)  以上のとおり,青色申告者である原告は,少なくとも昭和47年分については,法148条1項及び施行規則56条1項の規定により,その事業所得を生ずべき業務につき,告示の定めるところに従い,事業所得の金額が正確に計算できるように,所定の帳簿を備え付け,所定の方法で記録し,保存していないことは明白である。

原告は,自らの会計帳簿及び会計処理の方法につき,形式的には不正確な点もあるが,取引の主要部分については実質的な正確性が担保されているから,帳簿不備・記帳不備は軽微なものにすぎない旨主張するが,他方,現に保存されている帳簿書類をもって,事業所得の金額につき実額計算をすることができないことは,原告自身も認めるところであり,さきに確定した帳簿不備の態様及びその期間等に徴収すれば,右不備をもって原告主張のように軽微なものと評することはできない。

そうすると,原告には昭和47年分につき法150条1項1号に該当する取消事由があるものということができる。

2  租税法律関係における信義則違反の主張について

証人若杉金佑の証言によれば,原告は,昭和30年ころ青色申告の承認を受けて以来今回の取消処分に至るまで,継続して青色申告をしてきたが,その間昭和30年代に2回,昭和40年代に1回,合計3回にわたり被告所部係官の税務調査を受けたことが認められる。

しかして,原告は,右税務調査を受けた当時も,今回と同様の記帳処理をしており,今回と同様金銭出納帳,日記帳,関係書類(但し集計表を除く。)及び伝票類を提示したにとどまるのに,被告所部係官は,原告の備付け帳簿書類及び記帳方法につき,何ら不備の指摘その他の注意指導をしなかったばかりでなく,現状の処理方法で十分である旨表明したと主張する。

しかしながら,右税務調査の際,被告所部係官が積極的に原告主張のような言明をしたことは,本件全証拠によるも,これを認めることはできない。また,証人若杉金佑の証言中には,原告のその余の主張に沿う供述部分が存在するが,仮に従前の税務調査の際における原告帳簿の記録及び保存状況が今回と同様不備なものであり,それによって事業所得につき実額計算することが不可能であったとすれば,その点につき被告所部係官が不備の指摘その他の注意指導をしないことは,通常考えられないから,証人若杉金佑の前記供述部分はにわかに信用できず,他に原告の右主張事実を肯認するに足りる証拠も見当らない。

そうすると,進んでその余の点につき検討するまでもなく,原告の信義則違反の主張は,理由なきものというべきである。

3  租税法律関係における公平の原則違反の主張について

原告は,法令上青色申告者は所定の帳簿書類の備付け,記録及び保存を義務づけられているが,その実情は法令の要求するところと大きく懸け離れており,青色申告者の大多数は原告と同程度の記帳しかしておらず,原告の記帳にみられる程度の瑕疵を理由に,青色申告の承認を取り消すべきものとすれば,ほとんどの青色申告者はこれに該当することになる旨主張する。

しかして,証人若杉金佑の証言中には,原告の右主張に沿う部分もないではないが,その証言内容から明らかなとおり,同証人の述べるところは,同人が一時期地元の青色申告会役員や記帳指導員をしていた経験に基づくものであって,もともと極めて限られた知見にすぎないうえ,証人竹内茂雄の証言中には,原告の記帳方法は他の青色申告者に比べて非常に劣悪であったとの供述があって,これと対比するとき,その信用性も大いに疑わしいものといわなければならない。他に原告の右主張事実を認めるに足りる証拠もない。

そうすると,さらにその余の点につき検討を進めるまでもなく,原告の平等則違反の主張も,採用することはできない。

4  これまで説示してきたところによれば,原告には昭和47年に法150条1項1号所定の事由があるとして,同年分以後の所得税につき青色申告の承認を取り消した被告の処分は,適法なものということができる。

三  次いで,被告の課税処分の根拠について検討する。

1  収入金額の一部を推計した理由について

(一)  被告が原告に対し,昭和47年までさかのぼって,青色申告の承認を取り消す処分をし,これが適法なものであることは,既に判示したとおりである。したがって,原告が本件係争各年分につき提出した青色申告書は,法150条1項の規定により,いずれも青色申告書以外の申告書とみなされる。

ところで,原告の係争各年分における帳簿書類の備付け,記録及び保存状況の一端は,前記二1(一)ないし(四)において確定したとおりであり,これに証人竹内茂雄及び同清水利夫の各証言を併せ考えれば,原告が被告に提示した帳簿書類により,その事業(営業)所得の収入金額を実額によって算定することは不可能であり(このことは,原告の自認するところでもある。),これを補うべき伝票や注文書・納品書等の原始記録も十分には提示されなかったことが認められるから,被告がこれに関連して詳細に主張する諸点につき個別具体的に検討するまでもなく,被告が右収入金額の一部を推計によって算出したことには,十分な理由があったものということができる。

(二)  原告は,その事業(営業)所得にかかる収入金額につき,自らの申告額と被告の推計額とを対比し,その差が僅少であることを根拠に,推計によって右収入金額を算出することは許されず,原告の申告額をもってより正確なものと認めるべきであると主張する。

しかして,当事者双方の主張を突合すれば,この点に関する原告の申告額と被告の推計額との差が,僅少といいうる範囲を出ないものであることは,原告主張のとおりであるが,実額計算が不可能なため止むを得ず推計によって算出した額が,偶々結果において原告による申告額に近かったからといって,この一事をもって,遡って推計計算が許されないことになるなどということは背理というべく,また,原告による申告額をもってより真相に近いものと認めるべき根拠ともなり得ないことは,多言を用いるまでもなく明かである。

2  課税所得金額の算定根拠について

(一)  この点に関する被告の主張(事実欄第四,二,2)については,事業(営業)所得金額計算のため被告が推計の方法によって算定した総収入金額(同(一)(1))と,売上原価以外の必要経費(経費及び事業専従者控除額)(同(一)(二)ロ)のうち,本件青色申告承認の取消しを前提に行った必要経費の減算部分とを除き,その余の事実は,すべて当事者間に争いがなく,これに対する法令の適用も正当なものということができる。

(二)  成立に争いのない乙第2号証の1ないし4,原本の存在とその成立に争いのない同第3号証,第6号証の1ないし3及び第7号証の1,2,証人清水利夫の証言及びこれにより真正に成立したものと認められる乙第1,第4号証の各1ないし3及び第5号証の1,2並びに弁論の全趣旨を総合すれば,前記被告の主張(事実欄第四,二,2)のうち,事業(営業)所得金額にかかる総収入金額(同(一)(1))に関する事実は,すべてこれを認めることができ,そこで用いられている推計方法も合理的なものということができる。原告は,自らの申告額と被告の推計額との差が僅少であることを理由に,推計方法の合理性を問題とするようでもあるが,それが理由なきことは,さきに指摘したところである。

(三)  また,被告のした本件青色申告承認の取消処分が適法なものであることは,既に判示したとおりであるから,これを前提にした必要経費の減算も,すべて適正なものということができる。

3  そうすると,被告主張のとおり,原告の昭和47年分の総所得金額は669万5,420円,昭和48年分の総所得金額は639万5,538円,同長期所得金額は793万4,268円及び昭和49年分の総所得金額は674万7,505円になるから,各年分とも右所得金額の範囲内でなされた本件更正・再更正はいずれも適法な処分ということができる。

四  以上の次第で,原告の本訴請求は,いずれも理由がなく失当であるから,棄却することとし,訴訟費用につき民事訴訟法89条を適用して,主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 佐久間重吉 裁判官 長嶺信榮 裁判官 樋口英明)

〈以下省略〉

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